当局が交信している局との動画をYouTubeにアップロードすることについて、当局では次のようにポリシーを定めています。
- 当局は、電波法施行規則第3条第1項第15号の「アマチュア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。」の条文通りに、もっぱら当局の無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究のために、YouTubeに動画をアップロードし、自己検証を繰り返し、また他局のコメントから改善を見出してくことを目的として、当局が交信する様子をYouTubeにアップロードしており、決して、金銭上の利益のためとしておりません。
- YouTubeにアップロードした交信動画において、当局と交信した局から、その局との交信部分の削除依頼が来ましたら、速やかに該当箇所を削除して再度アップロードするか、動画そのものを削除いたします。
- 電波法第59条の「(秘密の保護)第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」については、秘密の保護という条文であり、アマチュア無線には、法律上、暗号や秘話機能を使用できないためにそもそも秘密がないと解釈しております。合わせて電波法109条の「百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」についても同様で、アマチュア無線には秘密がないために秘密を漏らすこともできないために、交信状況をYouTubeにアップロードすることはこの条文に該当しないという解釈をしております。
以上。
2022年7月26日 JR7CVG